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第24条 国土交通省令への委任
この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
宅地建物取引業法は、
その名の通り法律。
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ということで、
あまり細部については
書かれていません。
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また、変更の可能性が
ありそうというか、
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可能性を排除
しないほうが良いものなど。
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宅建士登録に必要な
実務経験期間として、
2年として説明しました。
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これもいま(2020年)は、
2年だけど、
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不動産取引で問題が多く、
とくに新任宅建士が問題を起こす
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などの状況があれば、
改正されやすくなっています。
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というわけで、
宅建士試験の勉強は、
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省令も照らし合わせながら、
進めていかないとなりません。
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もちろん、当サイトでも
紹介していきますし、
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一般に販売されている
テキストでも当然に、
それらが網羅されています。
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