第22条 申請等に基づく登録の消除
都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条の規定による届出があつたとき。
三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
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都道府県知事は、
登録者名簿を管理する上で、
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登録だけでなくて、
もちろん、
削除もしなければなりません。
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本人から削除の申請、
つまり、
があれば、
当然、削除しなければなりません。
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その他にも、
宅建業法 第21条 死亡等の届出
で解説したとおり、
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宅地建物取引士が死亡したら、
相続人は届出が必要です。
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都道府県知事の方でも、
その事実を知ったら、
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相続人に届出を促すのだろうけど、
指示等に従わなければ、
削除できます。
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宅建士試験、不正合格はやっぱりダメだった
悪事を働く者にも、
やはり頭脳的に賢い人は、
多くいます。
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宅地建物取引士 資格試験、
通称:宅建試験
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に不正手段で合格しよう、
なんて人は、
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少なからずいるかも
しれないわけです。
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そういう人たちが、
運よく合格を得て、
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登録をした場合、
どうなるかというと、
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もちろん、
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