宅建業法

宅建業法 第22条 申請等に基づく登録の消除

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第22条 申請等に基づく登録の消除

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。

一 本人から登録の消除の申請があつたとき。

二 前条の規定による届出があつたとき。

三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。

四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。

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都道府県知事は、

登録者名簿を管理する上で、

_

登録だけでなくて、

もちろん、

削除もしなければなりません。

_

本人から削除の申請、

つまり、

宅地建物取引士資格登録削除申請

があれば、

当然、削除しなければなりません。

_

その他にも、

宅建業法 第21条 死亡等の届出

で解説したとおり、

_

宅地建物取引士が死亡したら、

相続人は届出が必要です。

_

都道府県知事の方でも、

その事実を知ったら、

_

相続人に届出を促すのだろうけど、

指示等に従わなければ、

削除できます。

_

宅建士試験、不正合格はやっぱりダメだった

悪事を働く者にも、

やはり頭脳的に賢い人は、

多くいます。

_

宅地建物取引士 資格試験、

通称:宅建試験

_

に不正手段で合格しよう、

なんて人は、

_

少なからずいるかも

しれないわけです。

_

そういう人たちが、

運よく合格を得て、

_

登録をした場合、

どうなるかというと、

_

もちろん、

合格取消し
_
そして、
合格取消
となったあとの規定で、
_
試験を受けた都道府県知事に
登録された
_
資格登録は削除
となります。
 
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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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