不動産仕入れを含めた、
異業種だけども、不動産関連のお仕事をされてる方、
などの交流掲示板です。
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第22条の4 宅地建物取引士証の提示
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
宅建士証とか、
宅地建物取引士証で、
画像検索してみてください。
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「これでもか!」
というほど、
みなさん、自慢してます。
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そう、試験に受かったら、
自慢、見せびらかしましょう(笑)
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だれも、
「見せて~」
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なんて言わないと
思いますけど。
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ちなみに、業務上、
宅建士証を提示しなければならないとき、
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記載された住所欄を
目隠ししても問題ありません。
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なぜなら、
いい人だけ、問題ない人だけに
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提示しなければならないわけでは、
ありませんので。
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宅建士証を提示しなければならない2つのシチュエーション
提示なんていうと、
警察手帳を思い出します。
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でも、実際に提示されたことはないです。
完全にテレビ(映画)の世界ですね。
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まず最初に、
賃貸でも売買でも、
です。
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にて説明しますけど、
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書面(重要事項説明書)の交付と、
説明、宅建士証の提示をしなければなりません。
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そして、次に、
取引の関係者から、
です。
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とくに請求がなければ、
重要事項説明のとき以外、
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提示する義務はありません。
なので、
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変な話、
賃貸や売却の媒介の段階であれば、
まだ提示する義務はありません。
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この媒介の段階で、
問題を起こしたりすると、
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「おいお前、免許持ってるのか!?」
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なんてことになって、
宅建士証を提示することになる
のではないでしょうか。
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こういうときは、
さすがに
ときですね(笑)
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住所を隠す、隠さないに限らず、
関係者に迷惑のかからないように、
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不動産調査や、
権利関係、意思、条件などの
確認を行いましょう。
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