宅地建物取引業法 第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)
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宅地建物取引士証の交付とは?
運転免許みたいに、
自動的にもらえるんじゃないの?
「宅地建物取引士」にふさわしい、
実務経験がありますよ、
ということを、登録する必要がある。
だとすると、
登録しないとどうなるの?
「ただの合格者」だね。
宅地建物取引士資格試験を
受験した都道府県知事に、
「宅地建物取引士」として
登録してはじめて、
「宅地建物取引士」と
名乗ることができる。
なお、この登録については、
第18条を参照。
そして、登録が済んだら、
「宅地建物取引士証」の交付を
申請することが出来るんだ。
ちなみに、
この取引士証がないと、
いちばん大事な業務の一つである、
重要事項説明書の説明が出来ない!
試験に受かったら登録実務講習
宅地建物取引士証をもらおうと思ったら、
都道府県知事の指定する講習
(法定講習)
を、受けなかればならない。
しかし!
宅地建物取引士資格試験に
「合格の日から1年以内の交付申請」
であれば、
「まだ最新の法令関係も
把握しているだろう」
ということで、
法定講習は免除される。
必要になるよ。
一年以内に登録する。
「登録実務講習」は、
実務経験次第だから・・・。
実務経験を積んで、
登録実務講習を免れるか、
法定講習を免れるかだね。。。
もちろん、どちらも必要ないケースもあるよ。
有効期間は5年!
車の免許や、
宅地建物取引業の免許と同じ。
カギカッコのところは、
もうちょっと読み進めて。
「登録の移転」と免許の効力
第19条の2 のところでやったけど、
「登録の移転」は任意。
その「登録の移転」をした場合には、
もともと持っていた宅地建物取引士証は、
無効
となる。
なので、
取引士証の提示義務のある、
重要事項説明など出来ない!
「登録の移転」後の有効期限
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
「登録の移転」の申請先は、
新しい勤務先所在地の、
都道府県知事。
その勤務先都道府県知事に、
宅地建物取引士の資格登録だけでなく、
免許証の交付の申請をすることになる。
当然、継続して宅地建物取引業を行うことが前提の、
「登録の移転」だから。
この場合の免許の有効期限は、
もともと使っていた(所有していた)
免許の有効期限を引き継ぐ。
なにが言いたいかというと、
「登録の移転」により、
宅地建物取引士の資格更新のための、
法定講習は必ず、
5年おきに受講しなければならない。
「登録の移転」して、
有効期限がのびたら、
法定講習の時期を伸ばせるもんね!
どんなに悪あがきしても、
5年おきに法定講習だからね。
積極的に勉強する必要もあるし。
もあることだし、
日頃から意識を高く持とう!