宅建業法

宅建業法 第20条 変更の登録

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第20条 変更の登録

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

宅地建物取引業 第18条の1

は、

簡単に言うと

試験に合格したものは、

(略)

当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。

(略)

ということです。

_

で、実際にどんな

項目が登録され、

_

変更の義務を負う

のかというと、

以下の通りです。

_

1.氏名

2.住所

3.本籍

4.勤務先

_

ということです。

_

なお、就業先の変更には、

自治体によっては、

_

入社証明書や、

退職証明書が必要になります。

_

詳細は、「試験を受けた」自治体、

宅建協会などへお問い合わせください。

 

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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