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第20条 変更の登録
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
は、
簡単に言うと
試験に合格したものは、
(略)
当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。
(略)
ということです。
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で、実際にどんな
項目が登録され、
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変更の義務を負う
のかというと、
以下の通りです。
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1.氏名
2.住所
3.本籍
4.勤務先
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ということです。
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なお、就業先の変更には、
自治体によっては、
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入社証明書や、
退職証明書が必要になります。
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詳細は、「試験を受けた」自治体、
宅建協会などへお問い合わせください。