宅建業法

宅建業法 第19条の2 登録の移転

宅建業法 第19条の2 登録の移転

第19条の2 登録の移転

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。

ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

ややっこしいので、

最初に整理しておくと、

_

変更の登録は遅滞なく

届出なくてはいけない。

_

宅建業法 第20条 変更の登録

_

今回の、

登録の移転

任意

です。

登録の移転の方法

現在、登録のある都道府県知事に

書類を提出することになります。

_

必要書類は都道府県にご確認ください。

在籍証明書など必要となります。

_

あくまでも、

任意

だし、

_

住所変更(変更の登録)

でなくて、

_

そこの都道府県
に勤務している、
そこの都道府県に
勤務しようとしている、

_

必要があります。

_

登録の移転は、どんなときに必要になる?

宅建試験合格の後に引っ越した

宅建士の登録は、

試験を受けた都道府県知事に対して

行います。

宅建業法 第18条 宅地建物取引士の登録

_

その後、

引っ越しても、

_

変更登録

をするだけで、

_

新しい宅地建物取引士証が

発行されるわけではありません。

_

ですから、

神奈川県に登録し、

_

和歌山県に引っ越して

和歌山県で不動産のお仕事しても、

_

神奈川県登録の

宅地建物取引士証を使用します。

_

このとき問題は、

法定講習のとき、

_

あるいは勤務先が変わった際の、

「変更の登録」

を行うとき、

_

神奈川県に

戻ってこないといけません。

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もちろん、法定講習も。

_

というわけで、

法律的には任意

であるけど、

_

実務的には必然
ということになります。
_

勤務先の都合

宅地建物取引士資格試験に、

神奈川県で合格し、

_

神奈川県知事の登録を受けた。

というのは、

_

「宅建試験合格の後に引っ越した」

場合と同じとします。

_

_

神奈川県と言っても

広いし東京都内にも

通勤可能です。

_

それが、三浦市や、

横須賀市であっても。

_

ですから、

東京都内の業者に

_

勤めている方は、

当然、いらっしゃいます。

_

この場合、

5年に一度ですが、

_

神奈川県にて法定講習

を行わなければなりません。

_

5年に一度とはいえ、

それがめんどうだから、

_

法定講習を勤務時間中

職場の近くで済ませたい

_

など?

このケースは、

5年に一回だし、

_

「変更の登録」の申請も、

めったにあることでないのです。

_

なので、理由としては

最初に上げた、

_

試験合格し、

登録後に引っ越した

_

というのが

一番ありえますね。

_

法定講習については、

宅地建物取引業 第22条の2 宅地建物取引士証の交付等

_

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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