宅地建物取引業法 第16条の7(試験委員)
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大丈夫だと思うけど、
この試験委員とは、
試験官とかではないからね。
この試験委員とは、
試験官とかではないからね。
わかってるよぉ・・・(汗)
問題を作成する側の人たちのこと。
なるほど。
どんな人達がいるの?
どんな人達がいるの?
不動産適正取引推進機構の
ウェブサイト(ホームページ)
でも確認できるよ。
ウェブサイト(ホームページ)
でも確認できるよ。
弁護士、学者、
そして各省庁の役人さんなどから
成り立っているんだね。
そして各省庁の役人さんなどから
成り立っているんだね。
やはり主要なメンバーは、
国土交通省の方々。
宅地建物取引士としてのふさわしい資質。
知らなければならないこと。
ようは、改正された法律などを知っているか。
法律を正しく理解しているか?
消費者とのトラブル等を起こさないように。
などを試験により確認する。
というわけだから、
この第16条関係は、
あまり試験に出題されない、
といってもいいね。
えっ
いまさら・・・
いまさら・・・