宅建業法

宅建業法 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)

宅地建物取引業法 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村
宅地建物取引業法 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)
 
undefined
ここからが、いよいよ、
「宅地建物取引士」についての、
法律ということになる。
 
 
ウパ
なんだか、
身が引き締まる思いとは、
このことだね!
 
 
undefined
でも、ウパちゃん、
まだ試験に受かってないでしょ。
 
ウパちゃん
そうだった・・・
 
 
宅建学くん
でもホント大事だよね。
すでに、自分がそういう
存在であると自覚しておくの。

日本では「両手取引」といって、

買主と売主双方の仲介人として、

不動産売買契約を媒介することが出来る。

「公正かつ忠実に・・」

とここでうたう程度。

 

あとは、宅建士個人の倫理観とでもいおうか。

 

また、「囲い込み」に関しても、

「関連する業務に従事するものとの連携に務めなければならない」

と。

 

努力義務程度で終わってしまう。

 

関連する業務には、

司法書士や、土地家屋調査士は当然含まれるけど、

 

売主または、買主の仲介人も

含まれておかしくないだろう。

 

 

とはいえ、

和歌山のような地方だと不動産売買価格が、

低いので仲介の報酬も、

 

都心部に比べたら、

かなりお寒いのも事実。

 

ゆえに、囲い込み、

両手を狙う。

 

という気持ちもわからないでもない。

それでも、

公正、誠実、連携

だけは忘れないでもらいたいね。

 

宅建士としての

信用の失墜にならないように。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

-宅建業法
-

© 2020 宅建大学 Powered by AFFINGER5