宅地建物取引業法 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)
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「宅地建物取引士」についての、
法律ということになる。
身が引き締まる思いとは、
このことだね!
まだ試験に受かってないでしょ。
すでに、自分がそういう
存在であると自覚しておくの。
日本では「両手取引」といって、
買主と売主双方の仲介人として、
不動産売買契約を媒介することが出来る。
「公正かつ忠実に・・」
とここでうたう程度。
あとは、宅建士個人の倫理観とでもいおうか。
また、「囲い込み」に関しても、
「関連する業務に従事するものとの連携に務めなければならない」
と。
努力義務程度で終わってしまう。
関連する業務には、
司法書士や、土地家屋調査士は当然含まれるけど、
売主または、買主の仲介人も
含まれておかしくないだろう。
とはいえ、
和歌山のような地方だと不動産売買価格が、
低いので仲介の報酬も、
都心部に比べたら、
かなりお寒いのも事実。
ゆえに、囲い込み、
両手を狙う。
という気持ちもわからないでもない。
それでも、
公正、誠実、連携
だけは忘れないでもらいたいね。
宅建士としての
信用の失墜にならないように。