宅地建物取引業法 第15条の2 (信用失墜行為の禁止)
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信義誠実にってことだね。
よくそんな言葉知ってたね。
まーそーゆーことでもあるね。
これまでの、宅地建物取引員から、
宅地建物取引主任者。
そして、2015年4月から、
宅地建物取引士
という名称に変わりました。
資格試験全般に言えることだけど、
昔に資格を取得した人は、
「昔は簡単だった・・・」
なんて言うよね。
この「宅地建物取引士」になったことで、
さらに試験難易度が上がったとも言われています。
それもそのはず、
不動産取引の専門家
としての立ち位置だけでなく、
民法はもちろん、
関係法令や判例を含めて、
宅地建物取引業という法律の専門家
として、
信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
ということですね。