宅地建物取引業法 第13条(名義貸しの禁止)
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かんたん!
カンタン!
カンタン!
ほんとうに?
宅建士の資格を利用して、
他の人に使わせる手口は
やめましょう!
他の人に使わせる手口は
やめましょう!
ってことだよね。
専任の宅建士がいない場合の、
よくある手口だね。
よくある手口だね。
でもここでは、
「宅地建物取引業者」
ってなっていることに注意
あっ、
ホントだ・・・。
ホントだ・・・。
宅地建物取引業 第13条では、
宅地建物取引業者の名義貸し
を禁止している。
個人にしろ、業者にしろ、
宅地建物取引業者の名義貸しはもちろん、
宅建士としての
名義貸しもダメですよ。