宅建業法

宅建業法 第十条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

第十条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

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宅地建物取引業法 第十条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

しばらく、かったるい内容ですね。

でも、基本的なことなので、

しっかり覚えておきましょう。

すでに免許を持って、

営業中の業者情報だけでなく、

免許の申請や変更の申請の書類を、

閲覧できるようにってこと。

抜け穴がどこにあるのか。

また、それらをどうやって防ぐのか、

など、確認しないとだからね。

とくに退職したあとの、

専任の取引士として抹消されたか、

自ら確認する必要はあるかもね。

場合によっては、

宅建士の確保が難しくて、

退職後も、専任の宅建士として

登録されている可能性もあるし。

下手したら、

名義貸しとして疑われたら、

たまったものじゃないよね。

ちなみに、

自分の宅建士としての、

勤務先の登録や変更は、

自分で行う。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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