宅建業法

宅建士勉強の心構え


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宅地建物取引業法 第一条(目的)

宅建業法 第1条(目的)

この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

時代背景と解説

この法律ができたのは、
昭和27年(1952年)

宅地建物取引業法
「昭和二十七年法律第百七十六号」

1945年が終戦ですから、
終戦からまだ7年です。

1952年で画像検索すると、
ピカピカな「新丸ビル」が出てきます。

東京駅周辺の、
きれいな整備された
町並みを見ることができます。

こうした大規模な開発はもちろん、
小規模な不動産の売買でも、

お金はもちろん、権利関係等で、
問題が多かったのではないか?

とうかがい知れます。

ということで、

第一条(目的)のポイント

宅建業法の施行により、
悪徳不動産を排除したり、

よくわからぬまま、
売らされてしまったり、
買わされてしまったり、

一般の方々が、
騙されないようにしましょう、

という法律です。
なので、

ポイント

「宅地建物取引業」を行うには「免許」が必要

宅建業法についてはコチラ

不動産用語の基本を抑えよう

【2021年1月更新】宅地とは?  建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外

続きを見る

そして、免許制度であるから、

「規制しますよ~」
「罰則がありますよ~」

というところです。

宅地建物取引業の目的をまとめると、

宅建業法の目的

  • 取引の公正を確保
  • 健全な発達を促進
  • 購入者等の利益の保護
  • 宅地及び建物の流通の円滑化

となるわけです。

よって、

不動産はわからない・怖くて手を出せない

とか、

不動産取引で騙された

よく知ってそうな人に頼んだら、悪いやつだった

あるいは、

相談した人も、全然わかっていなかった・・・

ということを無くそう!
ということですね。

規制ついては、
宅建業者もそうだけど、

その運営を担う、

宅地建物取引士(通称:宅建士)

についても

規制の対象になってきます。
ですので、このサイトでしっかり学んで、

めでたく宅建士試験合格した暁には、
法律文章も読めて、

ちゃんと不動産を理解した宅建士
になりましょう!


ありがとうございました。
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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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