HOME > 35条書面 35条書面 宅建業法 宅建士は必ず重要事項説明書に記名押印 2020/10/5 35条書面, 宅建業法 第35条, 宅建業法35条, 重要事項説明, 重要事項説明書 重要事項説明を行わず、重要事項説明書の交付のみで、売買契約が成立するときのことです。この場合は、重要事項説明書に記名押印すべき、「説明する宅建士」が そもそも存在しません。ですから、「宅建業者が」宅地建物取引士において記名押印させるべく義務を負います。宅建士の印鑑について