35条書面

宅建業法

宅建士は必ず重要事項説明書に記名押印

重要事項説明を行わず、重要事項説明書の交付のみで、売買契約が成立するときのことです。この場合は、重要事項説明書に記名押印すべき、「説明する宅建士」が
そもそも存在しません。ですから、「宅建業者が」宅地建物取引士において記名押印させるべく義務を負います。宅建士の印鑑について

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