第三章

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宅建業法

宅建業法 第16条の6(役員の選任及び解任)

2020/1/7    

宅地建物取引業法 第16条の6(役員の選任及び解任) にほんブログ村 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が ...

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宅建業法

宅建業法 第16条の5(委任の公示等)

2020/1/5    

にほんブログ村 宅地建物取引業法 第16条の5(委任の公示等) 第十六条の五 第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。 ...

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宅建業法

宅建業法 第16条の4(指定の公示等)

2020/1/4    

宅地建物取引業法 第16条の4(指定の公示等) にほんブログ村 第十六条の四 国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該 ...

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宅建業法

宅建業法 第16条の3(指定の基準)

2020/1/4    

宅地建物取引業法 第16条の3(指定の基準) にほんブログ村 第十六条の三 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしては ...

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宅建業法

宅建業法 第16条の2(指定)

2020/1/4    

宅地建物取引業法 第16条の2(指定) にほんブログ村 第十六条の二 都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。2 前項の規 ...

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宅建業法 第16条(試験)

2020/4/18    

宅地建物取引業法 第16条(試験) にほんブログ村 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。2 試験は、宅地建物取引業に ...

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宅建業法 第15の3 (知識及び能力の維持向上)

2020/1/27    

宅地建物取引業法 第15の3 (知識及び能力の維持向上) にほんブログ村  ウパちゃん 一夜漬けで乗り越えようかと・・・     宅建学くん だめだよ、そんなんじゃ。絶対 ...

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宅建業法 第15条の2 (信用失墜行為の禁止)

2020/1/27    

宅地建物取引業法 第15条の2 (信用失墜行為の禁止) にほんブログ村  宅建学くん ここは大丈夫かな?     ウパちゃん うん。信義誠実にってことだね。   ...

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宅建業法 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)

2020/1/21    

日本では「両手取引」といって、買主と売主双方の仲介人として、不動産売買契約を媒介することが出来る。「公正かつ忠実に・・」とここでうたう程度。あとは、宅建士個人の倫理観とでもいおうか。また、「囲い込み」に関しても、「関連する業務に従事するものとの連携に務めなければならない」と。

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宅建業法 第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)

宅地建物取引業法 第22条の2(宅地建物取引士証の交付等) にほんブログ村 宅地建物取引士証の交付とは?  undefined 試験に受かったら、運転免許みたいに、自動的にもらえるんじゃない ...

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