登録講習機関

宅建業法

宅建業法 第17条の18 公示

にほんブログ村 第17条の18 公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十六条第三項の登録をしたとき。二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。三 第 ...

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宅建業法 第17条の17 立入検査

2020/5/8    

にほんブログ村 第17条の17 立入検査 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その ...

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宅建業法 第17条の16 報告の徴収

2020/5/7    

にほんブログ村 第17条の16 報告の徴収 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 宅地建 ...

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宅建業法 第17条の15 帳簿の記載

登録講習機関についての条文です。ですので、宅建試験の学習者さんには、不要不急です。コロナウィルス感染症予防の「不要不急の外出を自粛」と同じように、あるいは、それ以上のレベルで、読むな!とう次元です。参考:宅建試験受験者にもオススメの本 有酸素運動の脳活性化ともう一つの効能とは?

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宅建業法 第17条の14 登録の取り消し

神奈川県知事が、緊急速報メールを使って、概述自粛要請しておりました。「神奈川に来ないで」、また、「神奈川から出ないで」と。よく言われておりますが、不要不急の外出を控える時期なのです。勉強にもってこいの時期ですが、
あいにく、勉強不要の条文がもう少し続きます。

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宅建業法 第17条の13 改善命令

にほんブログ村 第17条の13 改善命令 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法 ...

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宅建業法 第17条の11 財務諸表等の備付け及び閲覧等

健康維持・増進のための有酸素運動と併せて、脳機能向上させ、学習に励んでいることだと思います。もしかしたら、「やろうと思っているけど・・・」という方も
いらっしゃるかもしれません。それよりも、そもそも「宅建の勉強すら・・・」

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宅建業法 第17条の9 講習業務規程

宅地建物取引士 資格試験の、受験生には、関係ないので、読まなくていいです。形式的に載せてます。そもそも、「登録講習機関になろう」という方は、無数にある、「宅建士になろう」や、
「不動産業(仲介業)を開業しよう」などにくらべ、限りなく少ないですし。ちなみに、現在(2020/04/25)、全国で

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