登録講習

宅建業法

宅建業法 第22条の3 宅地建物取引士証の有効期間の更新

不動産オンライン名刺交換掲示板 同業種交流掲示板です。 不動産は同業の方からの情報も大事ですので、ぜひご活用ください。 _ 第22条の3 宅地建物取引士証の有効期間の更新 宅地建物取引士証の有効期間は ...

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宅建業法 第17条の9 講習業務規程

宅地建物取引士 資格試験の、受験生には、関係ないので、読まなくていいです。形式的に載せてます。そもそも、「登録講習機関になろう」という方は、無数にある、「宅建士になろう」や、
「不動産業(仲介業)を開業しよう」などにくらべ、限りなく少ないですし。ちなみに、現在(2020/04/25)、全国で

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宅建業法 第17条の8 登録事項の変更の届出

宅地建物取引士 資格試験 通称、宅建試験の、5問免除となる、登録講習を行う団体である、登録講習機関についての条文はまだ続きます。前回は、宅地建物取引業法 第17条の7(講習業務の実施に係る義務)にて、

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宅建業法 第17条の7 講習業務の実施に係る義務

2020/4/23    

宅建業法 第17条の5 (登録基準)にて学んだ通り、申請に当たり、決められた基準があって、それに従って申請したなら、申請通りに実施しなさい、と。宅地建物取引業法 第18条(宅地建物取引士の登録)あたりから、ようやく宅建士の勉強っぽくなってくるので、あと少し、お付き合いください。

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宅建業法 第17条の5 登録基準

2020/4/21    ,

登録講習を行う人(法人)は、所定の決められた資格者による、講習を行ってください。そして、その他もろもろの、書類を用意して証明してくださいね。具体的な必要項目は、宅地建物取引業法施行規則 第10条の2(登録の申請)を見てください。

宅建業法 宅建業法施行規則

宅建業法施行規則 第10条の2 登録の申請

宅地建物取引士 資格試験のもはや必須講習である5問免除の、「登録講習」について 今回は、宅地建物取引業法でなくて、宅地建物取引業法 施行規則についての説明です。登録講習を行うものとして、登録する際の欠格事由については、宅地建物取引業法 第17条の4(欠格事由)

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