登録の手続

宅建業法

宅建業法 第19条 登録の手続

まず復習です。宅地建物取引業 第18条 宅地建物取引士の登録では、試験に合格した者→登録できるだれの?→試験を行つた都道府県知事ということでした。あとは、実務経験や、実務経験と同等以上の能力が必要とか、過去5年以内に宅建業法関連の違反がないかどうかなどが書かれていました。重要なところですので、

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