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宅建業法 第17条の15 帳簿の記載
登録講習機関についての条文です。ですので、宅建試験の学習者さんには、不要不急です。コロナウィルス感染症予防の「不要不急の外出を自粛」と同じように、あるいは、それ以上のレベルで、読むな!とう次元です。参考:宅建試験受験者にもオススメの本 有酸素運動の脳活性化ともう一つの効能とは?
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宅建業法 第17条の8 登録事項の変更の届出
宅地建物取引士 資格試験 通称、宅建試験の、5問免除となる、登録講習を行う団体である、登録講習機関についての条文はまだ続きます。前回は、宅地建物取引業法 第17条の7(講習業務の実施に係る義務)にて、
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宅建業法施行規則 第10条の2 登録の申請
宅地建物取引士 資格試験のもはや必須講習である5問免除の、「登録講習」について 今回は、宅地建物取引業法でなくて、宅地建物取引業法 施行規則についての説明です。登録講習を行うものとして、登録する際の欠格事由については、宅地建物取引業法 第17条の4(欠格事由)