感染症

宅建業法

宅建業法 第17条の15 帳簿の記載

登録講習機関についての条文です。ですので、宅建試験の学習者さんには、不要不急です。コロナウィルス感染症予防の「不要不急の外出を自粛」と同じように、あるいは、それ以上のレベルで、読むな!とう次元です。参考:宅建試験受験者にもオススメの本 有酸素運動の脳活性化ともう一つの効能とは?

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