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宅建業法 第17条の18 公示
にほんブログ村 第17条の18 公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十六条第三項の登録をしたとき。二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。三 第 ...
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宅建業法 第17条の8 登録事項の変更の届出
宅地建物取引士 資格試験 通称、宅建試験の、5問免除となる、登録講習を行う団体である、登録講習機関についての条文はまだ続きます。前回は、宅地建物取引業法 第17条の7(講習業務の実施に係る義務)にて、