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宅建業法 第30条 営業保証金の取戻し
不動産の交流会、名刺交換会も、もはやオンライン、掲示板の時代。営業保証金は、何事もなければ、当然、取り戻すことができる。その取り戻す条件は、宅建業の免許満了のとき。つまり有効期限5年で、更新しないときです。その他、理由のいずれかを問わず、廃業の届出により不動産業の免許の効力がなくなったとき。
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不動産トラブルによる弁済のあとは?
宅建業法の前回は、不動産取引により損害を受けた人が、供託金から弁済を受ける話でした。そして今回は、不動産業者側の視点から。供託金から弁済されたのは不服かもしれないけど、不動産業を続けるためには、供託金は所定の金額に維持していなければなりません。所定の金額とは、ココ↓で説明したように、