-
-
東京地判 平30・3・27
2020/1/4 定期借家
事案の概要
売主X(原告・個人)は、
別荘として使用していた
土地・建物(本件不動産)の売却を、
媒介業者Y(被告)に依頼していた。しかし、購入希望者が現れなかったため、
平成27年7月、A社の媒介により、
賃借人Bとの間で定期借家契約
(本件賃貸借契約・月額賃料13万5000円)
を締結した。この時、
借地借家法38条2項規定の書面
(法38条書面)
の交付はされなかった。賃貸借契約から1年後の
平成28年7月、X(原告・売主)は、本件賃貸借契約を