定期借家

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判例

東京地判 平30・3・27

2020/1/4    

事案の概要
売主X(原告・個人)は、
別荘として使用していた
土地・建物(本件不動産)の売却を、
媒介業者Y(被告)に依頼していた。

しかし、購入希望者が現れなかったため、
平成27年7月、A社の媒介により、
賃借人Bとの間で定期借家契約
(本件賃貸借契約・月額賃料13万5000円)
を締結した。

この時、
借地借家法38条2項規定の書面
(法38条書面)
の交付はされなかった。

賃貸借契約から1年後の
平成28年7月、

X(原告・売主)は、本件賃貸借契約を

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