宅建業法 第2条

宅建業法

不動産用語の基本を抑えよう

【2021年1月更新】宅地とは?  建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外

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