営業保証金

宅建業法

不動産取引での金銭トラブル!取り戻せる?

2020/6/19    ,

宅建業者(不動産業者)は、これまで学んだように、保証金を供託しています。その供託とは(寄託)「使いみちや処理を頼むこと」(大辞林)ですので、不動産業者は自由に使えません。では、なんのために?どういうときに?

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開業前に準備しよう

不動産業を始めるに当たり、まずは、お金を用意しなければなりません。しかもそれは、当面の経営資金でなくて、供託するものです。供託とは?お金を供託所に預けることです。預けると言うか、保管してもらうことです。寄託(きたく)「使いみちや処理を頼むこと」(大辞林)とも言います。

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