取戻し

宅建業法

宅建業法 第30条 営業保証金の取戻し

2020/6/24    , ,

不動産の交流会、名刺交換会も、もはやオンライン、掲示板の時代。営業保証金は、何事もなければ、当然、取り戻すことができる。その取り戻す条件は、宅建業の免許満了のとき。つまり有効期限5年で、更新しないときです。その他、理由のいずれかを問わず、廃業の届出により不動産業の免許の効力がなくなったとき。

© 2020 宅建大学 Powered by AFFINGER5