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宅建業法 第17条の5 登録基準
登録講習を行う人(法人)は、所定の決められた資格者による、講習を行ってください。そして、その他もろもろの、書類を用意して証明してくださいね。具体的な必要項目は、宅地建物取引業法施行規則 第10条の2(登録の申請)を見てください。
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宅建業法施行規則 第10条の2 登録の申請
宅地建物取引士 資格試験のもはや必須講習である5問免除の、「登録講習」について 今回は、宅地建物取引業法でなくて、宅地建物取引業法 施行規則についての説明です。登録講習を行うものとして、登録する際の欠格事由については、宅地建物取引業法 第17条の4(欠格事由)