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宅建業法 第30条 営業保証金の取戻し
不動産の交流会、名刺交換会も、もはやオンライン、掲示板の時代。営業保証金は、何事もなければ、当然、取り戻すことができる。その取り戻す条件は、宅建業の免許満了のとき。つまり有効期限5年で、更新しないときです。その他、理由のいずれかを問わず、廃業の届出により不動産業の免許の効力がなくなったとき。
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宅建業法 第29条 営業保証金の保管替え等
宅建業者の保証金の供託だが、供託する場所は、主たる事務所、つまり本店や本社の最寄りの供託所です。忘れている方は、こちら↓宅建試験を実務レベルで解説!脳の癖・心理学を駆使開業前に準備しようそれが何らかの都合で、主たる事務所(本店・本社)を移動しなければならないってときの扱い。