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宅建業法 第17条の18 公示
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宅建業法 第17条の13 改善命令
にほんブログ村 第17条の13 改善命令 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法 ...
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宅建業法 第17条の11 財務諸表等の備付け及び閲覧等
健康維持・増進のための有酸素運動と併せて、脳機能向上させ、学習に励んでいることだと思います。もしかしたら、「やろうと思っているけど・・・」という方も
いらっしゃるかもしれません。それよりも、そもそも「宅建の勉強すら・・・」