借地借家法

借地借家法を理解するにはまず用語から

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第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

なにはともあれ、
まずは、用語の定義から。

用語があいまいだと、
理解も曖昧に。

瞬間的にイメージできるようになるまで、
しっかり理解しましょう。

借地権とは

一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

建物の所有を目的とする

というのが
ポイントです。

ただ土地を借りて、
資材置き場にしたい

とか、
駐車場にしたい

というのは、
だめです。

 

二 借地権者 借地権を有する者をいう。

上記の「借地権」
を所有している人。

つまり、土地を借りた人
ですね。

アパートの賃貸で言えば、
賃借人(借りた人)
とでもいいましょうか。

 

地主、オーナーさんはコレ

三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。

いわゆる、
地主さんがこれに当たります。

自分の不動産(土地)に対して、
借地権を設定して、
第三者に賃貸する。

ということ
になります。

 

借りた土地を又貸しするには?

四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。

ややっこしくなってきました。

ややこしいので、
細分化します。

まず、目的。
建物の所有。

内容は、
土地の賃借権
つまり、借りる権利。

だれが設定?
借地権者です。

つまり、地主さんから
借りた人です。

ということです。

土地の賃貸借の又貸し。
それが、

転借地権

です。

 

転借地権を購入してまで建てたい?

五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。

又借りする人です。

やはり、

建物の所有

を目的とする
ことになります。

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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