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第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
なにはともあれ、
まずは、用語の定義から。
用語があいまいだと、
理解も曖昧に。
瞬間的にイメージできるようになるまで、
しっかり理解しましょう。
借地権とは
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
というのが
ポイントです。
ただ土地を借りて、
資材置き場にしたい
とか、
駐車場にしたい
というのは、
だめです。
二 借地権者 借地権を有する者をいう。
上記の「借地権」
を所有している人。
つまり、土地を借りた人
ですね。
アパートの賃貸で言えば、
賃借人(借りた人)
とでもいいましょうか。
地主、オーナーさんはコレ
三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
いわゆる、
地主さんがこれに当たります。
自分の不動産(土地)に対して、
借地権を設定して、
第三者に賃貸する。
ということ
になります。
借りた土地を又貸しするには?
四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
ややっこしくなってきました。
ややこしいので、
細分化します。
まず、目的。
建物の所有。
内容は、
土地の賃借権
つまり、借りる権利。
だれが設定?
借地権者です。
つまり、地主さんから
借りた人です。
ということです。
土地の賃貸借の又貸し。
それが、
です。
転借地権を購入してまで建てたい?
五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
又借りする人です。
やはり、
を目的とする
ことになります。
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