建築基準法

建築基準法 第1条 目的

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歌って踊れる宅建士とは?|建築基準法 第1条 目的

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

歌って踊れる宅建士とは?

借地借家法以上に、

宅地建物取引士と切手も切れない縁なのが、

建築基準法

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宅建士試験としては、

すべてを理解する必要はありません。

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宅地建物取引士試験に、

必要なところを重点的に、

説明していきます。

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しかし、資格試験合格後、

仲介営業に就こうと思っている場合、

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あるいはすでに、

不動産仲介の営業であると、

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やはり建築を知っているのと、

知らないのとでは大違いです。

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不動産を知ってて、

建築も知っている。

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不動産業界では、

そんな人がまさに、

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歌って踊れる宅建士

なのです。

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意外な重要なフレーズ

どの法律でも、

第一条はなんだか、

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建前のような、

綺麗事のような気がするし、

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あまり難しい言葉は

でてきません。

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だから適当に流しがちです。

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しかし、

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建築基準法では、

意外な言葉が

判例で出てきたりします。

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それは、

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公共の福祉の増進

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という言葉です。

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言葉(文章)を暗記する、

というよりも、

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この精神が常にあるか、

というのが重要になってきます。

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迷いが生じたら、

原点に帰りましょう。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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