宅建業法

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宅建業法 第17条の7 講習業務の実施に係る義務

2020/4/23    

宅建業法 第17条の5 (登録基準)にて学んだ通り、申請に当たり、決められた基準があって、それに従って申請したなら、申請通りに実施しなさい、と。宅地建物取引業法 第18条(宅地建物取引士の登録)あたりから、ようやく宅建士の勉強っぽくなってくるので、あと少し、お付き合いください。

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宅建業法 第17条の6 登録の更新

2021/3/18  

宅建試験、つまり、宅地建物取引士 資格試験を受験する際に、すでに宅建業者の従業員であれば、五問免除となる登録講習。登録講習については、宅地建物取引業法 第16条(試験)などを参照してください。

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宅建業法 第17条の5 登録基準

2020/4/21    ,

登録講習を行う人(法人)は、所定の決められた資格者による、講習を行ってください。そして、その他もろもろの、書類を用意して証明してくださいね。具体的な必要項目は、宅地建物取引業法施行規則 第10条の2(登録の申請)を見てください。

宅建業法 宅建業法施行規則

宅建業法施行規則 第10条の2 登録の申請

宅地建物取引士 資格試験のもはや必須講習である5問免除の、「登録講習」について 今回は、宅地建物取引業法でなくて、宅地建物取引業法 施行規則についての説明です。登録講習を行うものとして、登録する際の欠格事由については、宅地建物取引業法 第17条の4(欠格事由)

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宅建業法 第17条の4 欠格事由

2020/4/19  

いよいよ、宅建士の勉強っぽくなってきたね!でも、ここは、宅建士や宅建業者の欠格事由ではないんだ。どういうこと?登録講習を行う者の
「登録についての欠格事由」なんだ。とはいえ、似たような内容であり、かつ、引っ掛け問題としても出題されやすい内容なので、内容を確認して起きましょう。

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宅建業法 第17条の3 登録講習機関の登録

2020/4/20  

にほんブログ村 第17条の3 登録講習機関の登録 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 今日もブログ村ボタン、 ポチッとお願 ...

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宅建業法 第17条の2 指定試験機関がした処分等に係る審査請求

2020/4/17  

宅地建物取引士試験に合格した!と思っても、前回学んだ、宅地建物取引業法 第17条の規定により、「合格の取消し」されてしまった!となった場合、一体どうするのでしょうか?それって、あとから、「替え玉受験」がバレたとか?いやいや、逆で悪いことをしてないのに、疑惑を

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宅建業法 第17条 合格の取消し等

2020/4/16  

ここで言いたいのは、試験を実施する都道府県知事は、当然に、合格取消し ・受験禁止ができる。また指定試験機関も、委任されたのであれば、その職権により合格取消し ・受験禁止ができる。ということ。

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宅建業法 第16条の19 受験手数料

2020/4/15  

宅地建物取引士 資格試験を、指定試験機関である、一般財団法人 不動産適正取引推進機構に試験事務を委任する、また委任を取りやめるときのことなどを見てきました。さて今回は、委任するのはいいけど、
あるいは、委任してもらうのはいいけど、その人件費を含めた、経費やら費用はどうするの?

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宅建業法 第16条の18 試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任

2020/4/14  

ここは、これまで見てきたとおり、指定試験機関によって、宅地建物取引士資格試験ができない、行わせない場合、都道府県知事が行うことになる。そうなった場合の、引き継ぎについて書いてある。書いてあるというか、ここは法律なので、方向性を示しているだけ。というわけで、

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