宅建業法

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宅建業法 第五条(免許の基準)

2020/5/19    

宅地建物取引業法 第五条(免許の基準) にほんブログ村 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要 ...

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宅建業法 第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)

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宅建業者は家族(役員などを)構成を明らかにせよ

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不動産屋の免許とは?

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不動産用語の基本を抑えよう

【2021年1月更新】宅地とは?  建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外

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宅建士勉強の心構え

【2021-02更新】この法律ができたのは、昭和27年(1952年)宅地建物取引業法「昭和二十七年法律第百七十六号」1945年が終戦ですから、終戦からまだ7年です。1952年で画像検索すると、ピカピカな「新丸ビル」が出てきます。東京駅周辺の

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2021/2/9  

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