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宅建業法 第16条の17 委任都道府県知事による試験の実施
2020/4/13
簡単に言うと、指定試験機関が、16条の14 休止・廃止16条の15 指定の取り消し天災地変に該当し、試験事務を行えなくなったとき、各 都道府県知事は、それぞれ試験を行ってください。都道府県知事が試験を行う必要があるとき、また、試験を行わなくて良くなったとき、
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宅建業法 第16条の16 委任撤回の通知等
2020/4/12
都道府県知事も、いよいよ指定試験機関が「あやうい」と思ったら取り消される前に、自主的に予防措置として、「委任の撤回」ができます。そういうことは、稀でしょうが、手順として定めてあります。ここのところも、基本的には試験に出ないので、読み進めましょう。
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宅建業法 第16条の15 指定の取消等
2020/4/11
にほんブログ村 第16条の15 指定の取消等 国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。2 ...
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宅建業法 第16条の14 試験事務の休廃止
2020/4/10
この項目も、宅建試験受験者にもオススメの本に従えば、読むな!と言わざる得ない条文となります。と言っても、立場上、飛ばすわけにはいかないので、今回も簡単に触れます。指定試験機関とは、2020年現在、一般財団法人不動産適正取引推進機構が1988年度より継続して、国土交通大臣により指定されています。
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宅建業法 第16条の13 報告及び検査
2020/4/10
宅建業法 第16条は続きます。「第16条の19」 まであるわけですが、これら、ほぼすべて、読まなくていいと言ってもいいでしょう。参考:宅建試験受験者にもオススメの本 でも、何が書かれているんだろう?と気になる方もいらっしゃるし、たとえ、試験に合格したとしても、宅地建物取引業法 全文を読んでないってのは、なんだか、「法律家っぽくない」ということで、簡単ではありますが、
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宅建業法 第16条の12 監督命令等
2020/4/9
第16条の12 監督命令等 にほんブログ村 ここも、前回説明した、 「超読書術」的に言うと、 読まなくてもいいところになります。 ・ 参考:宅建試験受験者にもオススメの本 ・ とはいえ、少しだけ説明し ...
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宅建業法 第16条の11 帳簿の備付け等
2020/4/8
まだこうした、受験者にはあまり関係ないところが続きます。難しくもないし、試験にも出ないので、ここで終わってしまうのもなんなので、宅地建物取引士試験学習者にも、おすすめの本をご紹介します。宅建試験受験者にもオススメの本「試験勉強が忙しくて、読書などしてる暇がない」という声が聞こえてきそうですが、急がば回れです。
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宅建業法 第16条の10(事業計画等)
2020/2/3
宅地建物取引業法 第16条の10(事業計画等) にほんブログ村 ここも、出題の可能性としては、 限りなく低いので、 読み流す程度に。 試験事務を委任するからには、 ちゃんと健全経営してくださいよ~って ...
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宅建業法 第16条の9 (試験事務規程)
2020/2/3
宅地建物取引士資格試験の受験生本人には、あまり関係のない項目はまだ続きます。指定試験機関になったとしても、好き勝手に試験事務を行えるものでもない。当然、国土交通省の認可を受けなければならない。また国土交通省だけでなく、
免許権者には、国土交通大臣のほかに、都道府県知事もいる。
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宅建業法 第16条の8(秘密保持義務等)
2020/1/30
宅地建物取引業法 第16条の8(秘密保持義務等) にほんブログ村 試験委員に関するところなので、 受験者には関係ないし、 試験員も、こんなところを出題して、 無駄に1点プレゼントする気もないと思うけど ...