もちろん外国人であっても、
不動産業者、不動産が好きな人の、
オンライン名刺交換、交流会参加
歓迎です!
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外国人だけど宅建試験の受験資格あるの?
世界は、ある分野では急速に、
ある分野ではゆっくり。
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いずれにしろ、
確実にフラット化
していっています。
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それは日本においても
同じことが言えます。
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日本の閉鎖的社会、
島国根性は、
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分かる人にはわかるけど、
基本的に多くの人には
わかりません。
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なぜなら、
多くの人が、
日本人だから。
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当然ですけど。
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そんな日本だけども、
ある面では融通が効いています。
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それは、宅建士にかかわる
法律などです。
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もちろんこれは、
宅建業法だけに
かぎりません。
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他の法律などでも
同じことが言えます。
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何かというと、
宅建試験に
ということです。
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そもそも、
「外国人でも受験できるの?」
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という発想自体が
古いのかもしれませんが。
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ただ法律ができた当時には、
そんな開かれた日本なんて、
想定していなかったと思います。
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だから、お役所の仕事なので、
基本的にというか、
絶対的に、
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のであって、
「外国人禁止」
と書かれていないから、
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のです。
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ただし、日本の試験ですし、
閉鎖的な日本ですから、
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試験は当然すべて、
日本語です。
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もちろん申請も日本語。
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というわけで、
外国人が日本の宅建試験を
受験しようと思うと、
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のが現実です。
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でも勇敢な挑戦者のために、
プレイベートレッスンも
行っております。
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中国語はできないけど、
英語であれば、
ある程度、対応します。
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対面、オンラインどちらでも
大丈夫です。
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外国人だけど、宅建士登録できるの?
試験に合格しただけでは、
宅建士としての業務はできません。
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基本的には、
試験を受けた都道府県の
知事に対して、
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宅建士の登録をしなければなりません。
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ここでも、
宅建士の欠格事由に、
外国人は書かれていません。
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なので基本的には、
のです。
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ただし、
断る理由がなくても、
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登録に必要な書類がなくても困ります。
用意できないから
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欠格事由ってことは
ないでしょうけど、
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確認のための時間や、
その他に特別に必要となる資料、
などなどで、
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余計な手間が増える可能性があります。
試験を受ける前から、
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登録予定の自治体に、
問い合わせすることを
おすすめします。
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登録に関する相談、
コンサルタントも、
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お気軽に
ご相談ください。
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宅建業法 第18条 宅地建物取引士の登録
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