- HOME >
- りお
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。
宅建試験を実務レベルで解説!脳の癖・心理学を駆使
にほんブログ村ボタンを、ポチッとお願いします! 宅地建物取引業 第4条(免許の申請) 凌歩先生条文をまずは読んでもらいましょう。 グレーのマーカー部分 は、第3条(免許)の部分で学んでますので。詳細は ...
にほんブログ村ボタンを、ポチッとお願いします! 宅地建物取引業 第3条(免許) 凌歩先生宅建業法 第3条(免許)は、 1項から6項でなっています。 1項ずつ順番に解説お願いします玲奈 凌歩先生宅建大学 ...
2021/2/23 都市計画法 第8条
【2021年2月更新】最初の一行を整理すると都市計画区域については、地域、地区又は街区を定めることができる。なぜ定めるのかというと、都市計画に、必要というか、便利だから。その地域、地区、街区 が羅列されているわけなんだね
【2021年1月更新】宅地とは? 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外
【2021-02更新】この法律ができたのは、昭和27年(1952年)宅地建物取引業法「昭和二十七年法律第百七十六号」1945年が終戦ですから、終戦からまだ7年です。1952年で画像検索すると、ピカピカな「新丸ビル」が出てきます。東京駅周辺の
2021/2/9
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
2021/2/9
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
© 2020 宅建大学 Powered by AFFINGER5