宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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宅建業法 第17条 合格の取消し等

2020/4/16  

ここで言いたいのは、試験を実施する都道府県知事は、当然に、合格取消し ・受験禁止ができる。また指定試験機関も、委任されたのであれば、その職権により合格取消し ・受験禁止ができる。ということ。

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宅建業法 第16条の19 受験手数料

2020/4/15  

宅地建物取引士 資格試験を、指定試験機関である、一般財団法人 不動産適正取引推進機構に試験事務を委任する、また委任を取りやめるときのことなどを見てきました。さて今回は、委任するのはいいけど、
あるいは、委任してもらうのはいいけど、その人件費を含めた、経費やら費用はどうするの?

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宅建業法 第16条の18 試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任

2020/4/14  

ここは、これまで見てきたとおり、指定試験機関によって、宅地建物取引士資格試験ができない、行わせない場合、都道府県知事が行うことになる。そうなった場合の、引き継ぎについて書いてある。書いてあるというか、ここは法律なので、方向性を示しているだけ。というわけで、

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宅建業法 第16条の17 委任都道府県知事による試験の実施

2020/4/13  

簡単に言うと、指定試験機関が、16条の14 休止・廃止16条の15 指定の取り消し天災地変に該当し、試験事務を行えなくなったとき、各 都道府県知事は、それぞれ試験を行ってください。都道府県知事が試験を行う必要があるとき、また、試験を行わなくて良くなったとき、

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宅建業法 第16条の16 委任撤回の通知等

2020/4/12  

都道府県知事も、いよいよ指定試験機関が「あやうい」と思ったら取り消される前に、自主的に予防措置として、「委任の撤回」ができます。そういうことは、稀でしょうが、手順として定めてあります。ここのところも、基本的には試験に出ないので、読み進めましょう。

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宅建業法 第16条の15 指定の取消等

2020/4/11  

にほんブログ村 第16条の15 指定の取消等 国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。2  ...

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宅建業法 第16条の14 試験事務の休廃止

2020/4/10  

この項目も、宅建試験受験者にもオススメの本に従えば、読むな!と言わざる得ない条文となります。と言っても、立場上、飛ばすわけにはいかないので、今回も簡単に触れます。指定試験機関とは、2020年現在、一般財団法人不動産適正取引推進機構が1988年度より継続して、国土交通大臣により指定されています。

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宅建業法 第16条の13 報告及び検査

2020/4/10  

宅建業法 第16条は続きます。「第16条の19」 まであるわけですが、これら、ほぼすべて、読まなくていいと言ってもいいでしょう。参考:宅建試験受験者にもオススメの本 でも、何が書かれているんだろう?と気になる方もいらっしゃるし、たとえ、試験に合格したとしても、宅地建物取引業法 全文を読んでないってのは、なんだか、「法律家っぽくない」ということで、簡単ではありますが、

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宅建業法 第16条の12 監督命令等

2020/4/9  

第16条の12 監督命令等 にほんブログ村 ここも、前回説明した、 「超読書術」的に言うと、 読まなくてもいいところになります。 ・ 参考:宅建試験受験者にもオススメの本 ・ とはいえ、少しだけ説明し ...

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宅建業法 第16条の11 帳簿の備付け等

2020/4/8  

まだこうした、受験者にはあまり関係ないところが続きます。難しくもないし、試験にも出ないので、ここで終わってしまうのもなんなので、宅地建物取引士試験学習者にも、おすすめの本をご紹介します。宅建試験受験者にもオススメの本「試験勉強が忙しくて、読書などしてる暇がない」という声が聞こえてきそうですが、急がば回れです。

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