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宅地建物取引業 第4条(免許の申請)
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は、第3条(免許)の部分で学んでますので。
詳細は、そちらを見てください。
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宅建業法 第3条(免許)不動産屋の免許とは?
にほんブログ村ボタンを、ポチッとお願いします! もくじ1 宅地建物取引業 第3条(免許)2 免許の種類の解説3 宅地建物取引業免許の有効期限4 宅地建物取引業 免許の更新5 登録免許税 宅地建物取引業 ...
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宅建業法 第4条 1項
第三条第一項の免許を受けようとする者は、
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して
その事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して
その事業を営もうとする場合にあつては
当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、
次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、
その役員の氏名及び
政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名
三 個人である場合においては、
その者の氏名及び
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる
第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
(同条第二項の規定により
その者とみなされる者を含む。
第八条第二項第六号において同じ。)
六 他に事業を行つているときは、
その事業の種類
免許を受けようとする者は + 免許申請書を提出しなければならない
申請の記載事項 | 家族に例えると・・・ |
---|---|
商号・名称 | 氏名 |
氏名(役員・政令で定める使用人) | 妻の氏名 |
事務所の名称及び所在地 | 住所 |
事務所ごとの宅建士 | 長男等 |
他に行っている事業の種類 | 副業の内容 |
宅建免許申請の記載事項
- 商号・名称
- 氏名(役員・政令使用人)
- 所在地
- 事務所ごとの宅建士の氏名
- 他に行っている事業
宅建業法施行令 第2条の2 抜粋
宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。
宅地建物取引業免許申請に必要な書類
宅建業法 第4条 2項
2 前項の免許申請書には、
次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面
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