宅建業法

宅建業者は家族(役員などを)構成を明らかにせよ


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宅地建物取引業 第4条(免許の申請)

凌歩先生
条文をまずは読んでもらいましょう。

グレーのマーカー部分

は、第3条(免許)の部分で学んでますので。
詳細は、そちらを見てください。

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宅建業法 第4条 1項

第三条第一項免許を受けようとする者は
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して
その事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、

一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して
その事業を営もうとする場合にあつては
当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、

次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない

一 商号又は名称

二 法人である場合においては、
その役員の氏名及び

政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名

三 個人である場合においては、
その者の氏名及び
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

四 事務所の名称及び所在地

五 前号の事務所ごとに置かれる
第三十一条の三第一項に規定する者の氏名

同条第二項の規定により
その者とみなされる者を含む。
第八条第二項第六号において同じ。)

六 他に事業を行つているときは、
その事業の種類

グレーの部分を抜くとシンプル、分かりやすいね。
玲奈

免許を受けようとする者は + 免許申請書を提出しなければならない

凌歩先生
申請のとき、伝えなければならないことが以下の通り。
申請の記載事項 家族に例えると・・・
商号・名称 氏名
氏名(役員・政令で定める使用人) 妻の氏名
事務所の名称及び所在地 住所
事務所ごとの宅建士 長男等
他に行っている事業の種類 副業の内容
   
たしかに小さな会社なら家族みたいなものだもんね。
玲奈
凌歩先生
いちおう、まとめると

宅建免許申請の記載事項

  • 商号・名称
  • 氏名(役員・政令使用人)
  • 所在地
  • 事務所ごとの宅建士の氏名
  • 他に行っている事業
政令で定める使用人ってだれ?
玲奈
凌歩先生
店長とか、支店長、センター長 って言えばいいかな。

宅建業法施行令 第2条の2 抜粋

宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。

 

宅地建物取引業免許申請に必要な書類

宅建業法 第4条 2項

2 前項の免許申請書には
次の各号に掲げる書類を添付しなければならない

一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面

凌歩先生
試験にはほとんど出ないので軽く読み流す程度で大丈夫です。

 


ありがとうございました。
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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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