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施行規則 第10条の2 登録の申請
法第十六条第三項の登録又は法第十七条の六第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書(第十条の四において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
三 法第十六条第三項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
四 法第十七条の三の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録等を受けようとする者が法第十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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宅地建物取引士 資格試験の
もはや必須講習である5問免除の、
「登録講習」について
_
今回は、宅地建物取引業法でなくて、
についての説明です。
_
登録講習を行うものとして、
登録する際の欠格事由については、
_
にて説明しました。
_
欠格事由に該当せず、
講師陣も段取りできれば、
_
いざ、登録申請して、
受理されれば、めでたく、
登録講習機関
となります。
_
ここ、施行規則 第10条の2 では、
申請について書かれています。
_
必要書類についての記載ですので、
難しくないでしょう。
_
また、宅地建物取引業法にて、
別表として登録講習の、
_
科目と講師についての表は、
以下にまとめました。
登録講習の科目と講師リスト
1.この法律その他関係法令に関する科目
2.宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
については、
宅地建物取引士として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
宅地建物取引士として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
宅地建物取引士として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
有酸素運動と宅建士試験
宅地建物取引士 資格試験は、
例年10月に行われます。
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新型肺炎コロナウィルスの影響にて、
さまざまな活動が自粛中のいま、
_
今日現在(2020-04-20)、
予定通り
2020年の宅地建物取引士 資格試験は
の予定です。
_
10月ともなってくると、
季節の変わり目となり、
体調崩しやすい時期でもあります。
_
大事な試験ですので、
日頃の体調管理と、
_
免疫力向上・脳機能向上のためにも、
運動習慣をつけましょう!
_
適度な運動は、
脳の海馬等の容量増加のほか、
_
唾液中の免疫物質(分泌型免疫グロブリンA)
を増やす効果があります。
_
体調崩すと勉強時間以外にも、
貴重な時間の損失につながります。
_
もちろん、業務も滞り、
お客様に御迷惑をおかけすることも。
_
風邪ならまだしも、
コロナであれば隔離
_
そして、
濃厚接触者のヒアリング
となります。
_
心拍数や時計で時間を
測りながらの運動も大事ですが、
_
働きすぎや勉強のし過ぎで、
疲れて免疫力が落ちることにも、
注意しましょう。
_
参考:WASEDA ONLINE の
赤間 高雄/早稲田大学スポーツ科学学術院教授さんの記事
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