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第17条の4 欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
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宅建士の勉強っぽくなってきたね!
宅建士や宅建業者の
欠格事由ではないんだ。
「登録についての欠格事由」
なんだ。
第17条の4 理解のポイント
まずここでは、
というのがポイント。
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あるいは、
ではないので、
注意しましょう。
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そして、
罰金刑以上の刑に処せられ、
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その執行を終わり、
又は執行を受けることが
なくなつた日から2年
ここでは、刑の種類については
割愛します。
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瞑想と宅地建物取引士試験
ウォーキングなどの有酸素運動、
そしてバランスや柔軟性の
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トレーニングが脳に良いことが
証明されてきています。
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その他にも、
研究により裏付けられている
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脳を刺激する行為があります。
それは、
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です。
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座禅、瞑想、
もいろいろあります。
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座禅でも宗派によって、
やり方は違います。
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絶対的なものを決めずに、
自分自身の思想、思考、
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あるいは、
ライフスタイルにあったもの、
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つまり、いろいろな意味で、
を取り入れるのが良いでしょう。
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ひとつ、事例をお伝えするとしたら、
マインドフルネス ストレス低減法
通称:MBSR というものがあります。
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この方法にて一日30分、
8週間行ったところ、
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学習、記憶、共感、感情の
調整に関わる
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脳の領域の、
灰白質部分の
容量が増加、
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という
実験結果があります。
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どれもこれも
手を出して、
結果すべてやらない、
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とならないよう、
一つずつ習慣化しながら、
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学習を続けましょう!
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エクササイズ、
瞑想を始める前に、
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