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第17条の2 指定試験機関がした処分等に係る審査請求
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
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宅地建物取引士試験に合格した!
と思っても、
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前回学んだ、
宅地建物取引業法 第17条の規定により、
「合格の取消し」されてしまった!
_
となった場合、
一体どうするのでしょうか?
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それって、あとから、
「替え玉受験」がバレたとか?
いやいや、
逆で悪いことをしてないのに、
疑惑をかけられたとか
替え玉に関しては受験当日、
受験申し込み時の写真と、
試験を行っている本人の顔を
確認するから大丈夫だと思うけど。
とにかく、
理由もなく
合格取消し
となった場合の対処方法や、
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本来中立である指定試験機関が、
他の受験者に対して、
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便益を図っていた場合など
についての説明。
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宅地建物取引士の試験を、
実施しなければならないのは、
都道府県知事。
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その事務というか業務を、
指定試験機関に委任するのは、
都道府県知事。
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と、
ここまで見ると、
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指定試験機関である、
不動産適正取引推進機構が行う、
宅地建物取引士 資格試験について、
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不正などがあった場合、
文句を言いたくなるのは、
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都道府県知事、
つまり都道府県の
_
宅地建物取引業法関連部署
のように見えます。
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でも、
指定試験機関を指定するのは、
のとおり、
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国土交通大臣
です。
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ですから、
指定試験機関を国交省の
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下部組織、あるいは出先機関と
みなし国土交通大臣(国土交通省)を、
上級行政庁としましょう。
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という規定です。
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なお、都道府県知事により、
免許取消し処分等を受け、
不服がある場合は、
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通常通り、行政不服審査法
に基づいた手続きを
行うことになります。
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有酸素運動はいつするのがいいのか?
身体エクササイズが、
宅建士資格試験の受験勉強にも
大いに役立つだちます。
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いつ、運動するのがいいのでしょうか?
いつでもいいけど、継続しましょう
2011年 ダブリン大学の研究では、
運動後の記憶力についてのものがあります。
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男子学生に、
見知らぬ顔と名前を覚えさせました。
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グループAは、
疲れるまでサイクリングマシン
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グループBは、
安静にして30分
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その結果、どうなったかというと、
サイクリングマシンチームのほうが、
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記憶力が、基礎データに比べて
良かったそうです。
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とはいえ、
日頃から運動習慣があれば、
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ほとんど運動しない人よりも、
前頭葉や、海馬、側頭葉の、
灰白質の容量が大きくなるのです。
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前頭葉といえば長期記憶ですし、
海馬も通称、
記憶の司令塔
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1日30分の有酸素運動
毎日でなくても構いません。
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このブログの読者様は、
心拍数を計測のもと、
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適切な身体フィットネスにて、
脳機能を高め、
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楽々宅地建物取引士試験合格
を目指しましょう!
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心拍数の目安は
をご利用ください。
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