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第16条の17 委任都道府県知事による試験の実施
委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 国土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
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簡単に言うと、
指定試験機関が、
天災地変
に該当し、
試験事務を行えなくなったとき、
各 都道府県知事は、
それぞれ試験を行ってください。
都道府県知事が試験を行う必要があるとき、
また、試験を行わなくて良くなったとき、
国土交通大臣はときは、
都道府県知事に通知しなさい、と。
通知を受けたら、
都道府県知事の方でも、
公示しなさい、と。
ただし、
のときから、
一貫していっておりますが、
ところでもあります。
試験に出なければ、
実際に、あまり運用しない
条文でもあります。
独学で受かったとか、
一発で受かったとかは、
大きな問題でなくて、
法律家の端くれとして、
読んでおきましょう、
というわけです。
独学や、
一発合格も、
おいおい話していきますが、
難しいことではないです。
もちろん、
も。
宅建受験のいまだからこそ、やるべきこと
宅地建物取引士資格試験の受験者は、
学生はもちろんのこと、
現役バリバリの営業マンも
当然いらっしゃいます。
すでに営業されてる方なら、
早いこと資格取得して、
信用を得たい、とか、
仕事に専念したい、
あるいは、
早く手当が欲しい
というのは当然ですね。
そうした方々へ、
作戦です!
どうしても、
社会人になると
日頃運動の習慣がないと、
運動不足は、
受験勉強の大敵です。
に則って、
健全な肉体づくりにも
意識を向けたいところです。
ここでいう、
精神とは、脳も含まれます。
どのような運動がいいかというと、
生活スタイルや、
これまでの運動量によるところが多いでしょう。
週に4日 各 30 ~ 60 分
最大心拍数の 60 ~ 65 %
ウォーキングでも十分!
つまり、
年齢が30歳ならば、
220 - 30 = 190
190が最大心拍数なので、
190 の65% は、124
190 の60% は、114
この心拍数を、
スマートウォッチで設定して、
歩くだけ!
ウォーキングなら肩肘張らず、
普段着で、出かけるだけ!
という方へ、
ならば、
音声講義が聴けます。
歩きながらはもちろん、
運転しながらでも勉強できます。
面白かったら、
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最大心拍数の計算
年齢に応じた
最大心拍数の計算は、
ご利用ください。
使用や運動に
あくまでもご自分の体の調子をみて、
医師など専門家の指示に従ってください。