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第16条の15 指定の取消等
国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十六条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第十六条の七第一項、第十六条の十第一項若しくは第三項、第十六条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十六条の六第二項(第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。3 国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
今回も忘れずに、
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宅地建物取引士資格試験を実施する
指定試験機関が悪いことをしたら、
それこそ、資格そのものの信頼が疑われます。
いくら団体であっても、
自浄作用が機能するかどうかは、
完全には保証されません。
そこで、これまで勉強したように、
1.監督・命令
2.報告・検査
3.休止・廃止
と来て、ついに
です。
細かく、取り消しの要因まで
確認しません。
というのも、
ここでも相変わらず、
確率が非常に高い
からです。
宅地建物取引士 受験者にオススメアプリ
今回、オススメするのは、
ワーキングメモリに関するアプリです。
iPhone での利用のみになってしまいますが、
というアプリです。
メンタリスト DaiGo さん監修(制作)の、
もありますが、
個人的には、前述の
N' バック のほうが使いやすかったです。
また無料でありながら、
広告も邪魔になりません。
有料版は250円(2020-04-11現在)
と高くもない設定です。
いずれにしろ、
これらのアプリで、
「ワーキングメモリを鍛える」
とされることをやっていくわけです。
ここで、「される」と表現したのは、
未だ論争されているからです。
それらの賛否はとにかく、
これらのアプリで、
集中力がついて、
宅地建物取引士資格試験の、
問題を読む読解力が向上したならば、
安易な引っ掛け問題に
ひっかかることも少なくなるでしょうし、
問題文を早く正しく理解できれば、
試験時間の節約にもなります。
正直、ワーキングメモリが向上するかどうかは、
分かりません。
ただし、1バックは比較的容易にできても、
2バックはかなり集中が必要になります。
また、N' バック での1バックは、
難易度が高く、
より集中が必要なように感じました。
ワーキングメモリを向上というよりも、
集中する、
瞬間的に判断する、
などの訓練と思って、
取り組んでみてはいかがでしょうか。
参考:Nバック課題