宅建業法

宅建業法 第16条の14 試験事務の休廃止

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第16条の14 試験事務の休廃止

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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この項目も、

宅建試験受験者にもオススメの本

に従えば、

・

読むな!

と言わざる得ない

条文となります。

・

と言っても、

立場上、飛ばすわけにはいかないので、

今回も簡単に触れます。

・

指定試験機関とは、2020年現在、

一般財団法人不動産適正取引推進機構

・

が1988年度より継続して、

国土交通大臣により指定されています。

参考:宅地建物取引業法 第16条の2(指定)

・

で、この試験を実施する

一般財団法人不動産適正取引推進機構も、

・

指定されたからには、

途中で投げ出さずに試験事務(業務)を

行ってくださいね。

・

休止、廃止するときは、

国土交通大臣の許可をもらってください。

・

一方、国土交通大臣も、

・

「試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれる」

・

恐れがあるなら、

休止、廃止の許可をしては駄目ですよ、

と。

・

また国土交通大臣は、

許可の前後で、しっかり都道府県知事に、

・

相談(意見を聞く)して、

連絡(通知・公示)しなさい、

と。

・

なぜなら、試験を行う、

あるいは委任して試験を行わせるのは、

都道府県知事だからです。

・

参考:宅地建物取引業法 第16条 試験

・

その委任先を指定したり、

休止、廃止の許可をするのが、

国土交通大臣ということです。

・

脳を意識して効率よく学習

宅建業法 第16条の14 試験事務の休廃止 脳を意識して効率よく学習

バリバリお仕事されてる方も、

当然受験してます、

宅地建物取引士資格試験。

・

もちろん、その他の

国家資格も同じですが。

・

すでに不動産仲介業などされてる方や、

不動産に興味がある方(大家さんなど)や、

・

これから不動産業をやっていこうと

検討している方など。

・

そういった方々でも、

本当に試験に受かりたければ、

今回の方法も参考にしてください。

・

それは、

毎日運動すること

・

可能ならば勉強前に、

30分の有酸素運動を。

・

ただし、忙しい社会人の方も

少なからずいらっしゃいます。

・

仕事でバテバテで・・・

という方は無理なさらずに。

・

まったく運動しない、

デスクワークだけの方は、

・

まずは、ウォーキングだけでも、

勉強前に30分とかでも。

・

とにかく、一日中座って

勉強していればいいという時代ではありません。

・

運動することによって、

ニューロンを結びつけることが、

科学的にわかってきています。

・

勉強のあいま、あるいは、

勉強した後の、

と併せて、

・

効果的、効率よく

学習をすすめましょう。

 

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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