宅建業法

宅建業法 第16条の13 報告及び検査

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第16条の13 報告及び検査

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。


2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。


3 第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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さて、まだ

宅建業法 第16条は続きます。

 

「第16条の19」 まであるわけですが、

これら、ほぼすべて、

 

読まなくていい

と言ってもいいでしょう。

参考:宅建試験受験者にもオススメの本

 

でも、何が書かれているんだろう?

と気になる方もいらっしゃるし、

 

たとえ、試験に合格したとしても、

宅地建物取引業法 全文を

読んでないってのは、

 

なんだか、

「法律家っぽくない」

 

ということで、

簡単ではありますが、

触れていきます。

 

第16条の12では、

監督命令等について書かれていました。

 

そしてこの、第16条の13(報告及び検査)は、

より一歩踏み込んだ内容と言えます。

 

国土交通大臣も、都道府県知事も、

どちらも同じく、

 

・報告を求める

・立入検査させる

 

ことができます。

 

つまり、(監督命令等)では、

予防措置的なイメージですが、

 

この(報告及び検査)では、

なにか疑わしきことが発生したときの、

強制捜査・事情聴取みたいな感じです。

 

立入検査して、証拠を掴む

 

と言った感じでしょうか。

 

 

裁判官や警察であっても、

間違い(不祥事)を起こします。

 

宅地建物取引士資格試験の、

指定試験機関も同じく人間の集まりです。

 

こうした抑止力等を持つことによって、

事前に予防できるし、

 

何かあったときに、

解決、全容解明する手段を

確保しておこうという趣旨です。

 

 

勉強内容を記憶に定着させる方法

宅地建物取引士資格試験の合格率は、

2010年から2019年まで

 

20%を超えることはありません。

 

ただし、

そこまで難しい試験かというと、

そうでもありません。

 

この合格率の低さは、

 

・会社による強制受験

・なにか(国家)資格が欲しい

・その他の国家資格よりも敷居が低い

 

ですから、

 

本気で受かりたいと願い、
真面目に勉強すれば
絶対合格する

のです。

 

そこで勉強の際の

コツを一つご紹介します。

 

それは、

目をつぶる

こと。

 

睡眠学習ではありません。

 

勉強したことを、

目をつぶって脳に定着させるのです。

 

テキストやこのブログ、

あるいは過去問を、

一気に読み進めて、

 

何度も読み返す、

という反復も大事ですが、

 

一つずつ、味わうように、

 

読んでは目をつぶって反芻。

解いては目をつぶって反芻。

 

という行為が、

非常に重要になってきます。

 

反芻が難しければ、

ボーッと何も考えずに、

5分ほど目をつぶってください。

 

これを行うだけで、

記憶力が10%高まるという

データもあります。

 

同じような理由で、

寝る前の学習、

 

学習してから余計なことせずに、

すぐ寝る

 

というのも効果的です。

 

 

忙しい社会人は、

必然的に学習が夜になります。

 

勉強したらなにもせずに、

即寝る!

 

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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