第16条の12 監督命令等
にほんブログ村
ここも、前回説明した、
「超読書術」的に言うと、
読まなくてもいいところになります。
・
・
とはいえ、少しだけ説明しておくと、
国土交通大臣は、
・
することができる。
・
監督義務があるともいえるね。
・
一方、都道府県知事は、
黙ってみているかというと、
そうでもない。
当然だね。
・
することができる。
・
というわけ。
・
・
でも、覚える必要は、
ほとんどないです。
・
さっさっと次に進みましょう。
・
宅地建物取引士試験 2020年の日程は?
2020年は東京オリンピック!
と思っていたら、
・
・
日本だけに限らず、
世界的にパニック。
・
オリンピックはもちろん、
楽しみにしていたイベント・行事が
世界各地で中止になっています。
・
その中で、国家試験を含めた、
各種資格試験の中止・延期もあります。
・
宅地建物取引士資格試験は、
例年、10月ですので、
・
4月現在、
・
ただ発表等あれば、
随時、お知らせしていきます。
・
では、あらためて、
体調管理にきをつけて、
しっかり、勉強していきましょう。