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宅建業法 第16条の9 (試験事務規程)

宅地建物取引業法 第16条の9 (試験事務規程)

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宅地建物取引業法 第16条の9  (試験事務規程)

宅地建物取引士資格試験の受験生本人には、

あまり関係のない項目はまだ続きます。

指定試験機関になったとしても、

好き勝手に試験事務を行えるものでもない。

当然、国土交通省の認可を受けなければならない。

また国土交通省だけでなく、

免許権者には、

国土交通大臣のほかに、

都道府県知事もいる。

なので、

指定試験機関と国土交通省のみで、

試験に関するやり取りを完結するのではなく、

と、

「都道府県知事の意見を

聴かなければならない

と義務付けられている。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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