宅地建物取引業法 第16条の9 (試験事務規程)
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宅地建物取引士資格試験の受験生本人には、
あまり関係のない項目はまだ続きます。
指定試験機関になったとしても、
好き勝手に試験事務を行えるものでもない。
当然、国土交通省の認可を受けなければならない。
また国土交通省だけでなく、
免許権者には、
国土交通大臣のほかに、
都道府県知事もいる。
なので、
指定試験機関と国土交通省のみで、
試験に関するやり取りを完結するのではなく、
と、
「都道府県知事の意見を
聴かなければならない」
と義務付けられている。