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宅建業法 第16条の7(試験委員)

宅地建物取引業法 第16条の7(試験委員)

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宅地建物取引業法 第16条の7(試験委員)
 
宅建学くん
大丈夫だと思うけど、
この試験委員とは、
試験官とかではないからね。
 
 
ウパちゃん
わかってるよぉ・・・(汗)
 
 
宅建学くん
問題を作成する側の人たちのこと。
 
ウパちゃん
なるほど。
どんな人達がいるの?
 
 
宅建学くん
不動産適正取引推進機構の
ウェブサイト(ホームページ)
でも確認できるよ。
 
 
 
ウパちゃん
弁護士、学者、
そして各省庁の役人さんなどから
成り立っているんだね。

やはり主要なメンバーは、

国土交通省の方々。

宅地建物取引士としてのふさわしい資質。

知らなければならないこと。

ようは、改正された法律などを知っているか。

法律を正しく理解しているか?

消費者とのトラブル等を起こさないように。

などを試験により確認する。

というわけだから、

この第16条関係は、

あまり試験に出題されない、

といってもいいね。

 
ウパちゃん
えっ
いまさら・・・

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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