宅建士の登録の欠格事由 全体像
条文の読み解きは不要!
という方は、
これだけ覚えてください。
赤いマーカー:まさに欠格事由
赤の細いマーカー:太い赤マーカーを補足
黄色いマーカー:赤いマーカーの欠格事由を補足
細い黄色マーカー:太い黄色マーカーを補足
青色マーカー:黄色いマーカーの補足
宅建業法 第18条 抜粋 宅建士の欠格事由部分
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
四 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
五 第5条(免許の基準)第1項第4号に該当する者
六 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
八 暴力団員等
九 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
十 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの
十一 第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
宅建士の登録 欠格事由の2大ポイント
その他、細かい解説は、
各号ごとに解説します。
執行猶予とは?
抜粋
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
執行を受けることがなくなった
というよりも、
刑罰そのものがなくなる。
そんなのあったっけ?
というイメージ。
ポイント
執行を受けることがなくなつた日から
仮釈放されて、当初のお努め期間満了まで、
平穏に過ごしたならば、
正式に釈放ということになるので、
はじめてさっきの言葉
「執行を受けることがなくなつた日」
ということになります。
ありがとうございました。
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