契約の履行・支払いは滞りなく
宅建業法 第1条 目的
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宅建士勉強の心構え
【2021-02更新】この法律ができたのは、昭和27年(1952年)宅地建物取引業法「昭和二十七年法律第百七十六号」1945年が終戦ですから、終戦からまだ7年です。1952年で画像検索すると、ピカピカな「新丸ビル」が出てきます。東京駅周辺の
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宅建業法 第44条(不当な履行遅延の禁止)
宅建業法 第44条(不当な履行遅延の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
条文 抜粋 1
宅地建物取引業者は、 宅地若しくは建物の登記 に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
条文 抜粋 2
宅地建物取引業者は、 引渡し又は取引 に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
宅建業法 第2条 用語の定義
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不動産用語の基本を抑えよう
【2021年1月更新】宅地とは? 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外
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メモ
ちなみに、取引とか引渡って言い方だけど、関西だと「取引」、関東だと「引渡」という方が多いようです。内容は同じ、代金(残代金)の支払いと、物件の引渡(鍵や書類)、登記のための手続き、を行います。