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不動産の割賦払いのリスク回避と「所有権留保等の禁止」
受け取っている金額が、代金の3割以下
ただし、代金のやり取りが、
3割を超えても次に該当するときは、
引き続き、所有権留保ができます。
3割を超える支払いを受けている場合でも
- 抵当権設定の見込みがないとき
- 先取特権の登記の見込みがないとき
- 保証人を立てる見込みがないとき
宅建業法 第43条 所有権留保等の禁止
宅建業法 第43条 所有権留保等の禁止
宅地建物取引業者は、
みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、
当該割賦販売に係る宅地又は建物を
買主に引き渡すまで
(当該宅地又は建物を引き渡すまでに
代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、
代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)
に、登記その他引渡し以外の
売主の義務を履行しなければならない。
ただし、
買主が、当該宅地又は建物につき
所有権の登記をした後の代金債務について、
これを担保するための抵当権若しくは
不動産売買の先取特権の登記を申請し、
又は
これを保証する保証人を立てる見込みがないときは、
この限りでない。